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TEL080-3601-7162
受付時間 平日10:00-17:00

日本人非居住者の方へ

日本国内の不動産や財産の相続や贈与はお任せください。
  • 日本国内に不動産があり、自分が相続人だけど大丈夫?
  • 日本と現地で二重課税が発生しませんか?
  • 相続後の納税管理人もお任せしたい。
《お客様の状況を理解して、丁寧にサポートいたします》
急な相続についてお困りかと思います。日本の税理士が日本人非居住者(海外居住者)の方向けに相続税の申告または贈与税の申告を迅速・丁寧に実施します。

海外居住者(非居住者)の相続まとめ

上表は以下の点ご留意ください。

・「一時居住の外国人Ⓐ」とは、「出入国管理法別表第1の在留資格の者で、過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下のもの」をいいます。
・「短期非居住贈与者」とは、「日本国籍のない者で、出国前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年超である者のうち、出国から2年を経過していないもの」をいいます。
・<非居住被相続人ⓐ>とは、「相続開始前10年以内において国内に住所を有していた期間のいずれの時においても日本国籍のない者」をいいます。
・<非居住贈与者ⓐ>とは、「出国前15年以内において国内に住所を有していた期間のいずれの時においても日本国籍のない者(短期非居住贈与者を除く)」をいいます。
・「一時居住の外国人Ⓑ」は、短期非居住贈与者、<非居住被相続人ⓐ>、<非居住贈与者ⓐ>の範囲が「一時居住の外国人Ⓐ」と異なるため、両者の範囲は一致しません。

サービス紹介

相続税(贈与税)の申告
(海外相続人有り)
被相続人の資産・財産を相続人が承継するため、相続税を計算し適正に申告を行います。贈与税の申告も贈与発生時に申告書作成します。海外に相続人がいる方を想定して対応します。
納税管理等
土地や建物を相続で承継した場合には、年間の納税のため納税管理人等を選定する必要があります。また土地建物の相続に伴う変更登記についても提携司法書士事務所にて対応します。
国外転出(相続)時課税
国外転出時課税制度は、国外転出をする時点で1億円以上の有価証券等を有している一定の居住者に対して、国外転出の時に、当該有価証券等の含み益に対して所得税が課税される制度です。当該制度は国外転出の時だけでなく、相続の時にも課税される場合がありますので、注意が必要です。
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お客様ご相談事例(A様のケース)

A様(女性)は海外在住の方への相続に悩んでおられました。
(相続人は子供2名で日本国籍でオランダ在住の方、米国籍で米国在住の方)
そこで当事務所と提携する司法書士事務所で不動産の相続登記と売却手続きのご案内、
被相続人(お亡くなりになった方)の預金解約手続き、投資信託の解約手続きを合わせて行いました。
海外在住者は日本人居住者のような印鑑証明書がないため、大使館経由での署名証明書・サイン証明書等の手続き、外国籍の方は宣誓書等の特殊な手続きがありましたが、対応しました。

料金案内

相続税の申告は以下の基本報酬とオプション料金を加算したものになります。
(贈与のケースでも料金表は同じです。)

基本報酬

遺産総額 報酬額
~1億円
50万円(税抜)
~2億円
90万円(税抜)
~3億円
140万円(税抜)
~4億円 170万円(税抜)
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オプション追加料金

項目 報酬額
土地(1利用区分)
5万円(税抜)
非上場株式(1社) 15万円(税抜)
相続人が2名以上(複数名)の場合 基本報酬額×10%×(相続人数ー1)
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事例ご紹介
日本人非居住者のAさん(シンガポール在住)は、親のBさん(日本人の日本居住者=居住無制限納税義務者)が亡くなったため、以下を相続する予定である。(他に相続人はいない。)
(Bさん財産)
・海外銀行預金 2,000万円
・土地建物(賃貸)2,000万円
(参考)
Aさんは海外に15年住んでおり、日本に帰国していないとする。

回答
Bさんの国内財産・国外財産ともに課税。
基礎控除=3,000万円+600万円×1人(法定相続人人数)=3,600万円
課税遺産総額=2,000万円+2,000万円ー3,600万円 = 400万円
相続税額 400万円×10% = 40万円 (Aさんの相続税額)
※小規模宅地特例による50%減額はいったん無視しています。

ご契約の流れ

1
ご相談(初回)
初回ご相談事項については、30分5000円にて承ります。(ご契約成立時はこの金額を値引)
日本人非居住者様とはメールを中心にやり取りを行うことも可能です。
★海外無料発信のSkypeも対応しています。(以下QRコードあり)
2
ご提案・お見積り
相続財産の概算がわかりましたら、お見積書を発行しますので、税理士報酬をご確認ください。
報酬額に問題がなければ申告書作成に移らせていただきます。
3
ご契約
契約書を送付します。申告書作成完了後はドラフトをいったん相続人様に送付し、内容を事前確認いただきます。
Step.1
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事務所案内

事務所名 税理士米山直樹事務所
(東京税理士会 神田支部 148986号)
所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル
TEL 080-3601-7162
営業時間
平日 10:00-17:00
休業日
土曜日、日曜日、祝日
アクセス
・山手線JR秋葉原駅から徒歩5分

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お問い合わせ

お問い合わせは、お電話(TEL 080-3601-7162)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
海外居住者は無料通話可能なSkypeでの対応しています。(海外居住者限定)

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税理士プロフィール・自己紹介

中堅の税理士法人にて税務申告代理、記帳代行業務に従事したのち、2022年8月に開業。
法人決算、税務申告以外には、
主に日本人の海外移住者向けに納税管理人の就任、および「所得税(海外含む)」や「相続税(海外含む)」の申告代理業務に従事する。